引越のシーズンになりました。
この時期、新天地で生活を始める方も多いのではないでしょうか。
進学や就職などで転出される方は、原則これから住む寮やアパートが住所地となります。住所の異動がある方は、住民基本台帳法に基づき、役場窓口にて転出・転入の手続きが必要です。
また、マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカードの住所の変更手続も必要です。
◆住所が変わったら…
転入届と転居届は、新しい住所に移ってから14日以内に手続きしていただくことが法律で義務付けられています。
上下水道やごみ処理、道路・公園の整備などの役割は、住所地の市区町村が担っており、住民票はこうした行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切な情報です。忘れずに手続きを行いましょう。
※本人、または同一世帯以外の人が届出をする場合は本人からの「委任状」が必要です。
※「本人確認書類」はマイナンバーカードや免許証など顔写真入りのものをお持ちください。
※マイナンバーカードを使って転入・転居する場合、2種類の暗証番号が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルサイトから転出届・転入来庁予約を行うことができます。予約には2種類の暗証番号が必要です。
本人確認書類はマイナンバーカードがオススメです!
◆窓口での混雑を避けるために
この時期の役場窓口は住所変更の手続きをする人や各種証明書の交付を受ける人で大変混雑し、長い時間お待ちいただくことがあります。
そこで、少しでも混雑を避けるためのポイントを紹介します。
(1)水・木曜日の午前中が狙い目!
週明けの月曜日や週末の金曜日には届出が集中します。また、午前中の早い時間にお越しいただくと比較的待ち時間が短縮できます。
(2)転出の届出はお早めに!
喬木村から他市区町村への転出に限り、事前に届出をすることができます。3月中旬から4月上旬は、かなりの混雑が予想されますので、お引越し先が決まりましたら、早めに手続きを済ませましょう。
なお、転出の届出には新住所の記載が必要になります。番地や方書(アパート名・部屋番号)などの詳細まで分かるようにしてお越しください。
(3)必要な書類はそろっていますか?
せっかく役場に行っても、必要な書類が無いために手続きができなかった…そんなことがないようにあらかじめ確認をお願いします。
問い合わせ:役場 住民窓口課 住民係
【電話】33-5124
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